個人事業主や小さい会社の税金対策

個人事業主や小さい会社の税金対策について少しずつ解説していきます。節税のやり方を間違えて逆に損をしてしまう人は多いので気をつけましょう。

支払い過ぎてしまった所得税を取り戻すためには還付申告というものが必要

退職などで会社を辞めた場合には、その年の年末までに再就職をしなければ次の年に確定申告が必要になります。別に働いているサラリーマンの場合には年末調整が年に1回あるために所得税などの計算が必要である確定申告が必要ありません。一般的には毎月支払っている所得税については控除計算が行われていないので本来納めるべき所得税の金額よりも大きい金額を支払っていることになります。ですから、経理担当者などを通して年末調整をすることによって支払過ぎている所得税を取り戻すということができるわけです。

 

しかし年度途中に会社を辞めてしまった場合には毎年自動的にスタートする年末調整を行ってもらうことができません。ですから、その年に支払い過ぎてしまった所得税を取り戻すためには還付申告というものが必要になります。年末調整が行われている場合にも退職金を受け取った場合などにはこの還付申告の対象者となっています。退職金を受け取った場合には申請書を提出しているかいないかでこの確定申告が必要かどうかが決定されます。退職金を受け取った時の申請書は「退職所得の受給に関する申告書」というもので、この申請書を提出すれば所得税が正確に課税されるということになります。しかし、申請書が未提出の場合には、 20%の所得税が退職金に対して課せられています。所得税20%というのは退職金期待しては過大な数字になりますので確定申告をして納めすぎた分を取り戻すということになるでしょう。

初めて個人事業主として確定申告を行う人にありがちな間違い

確定申告を行う場合に生命保険や個人年金、介護医療保険については事業所得から直接経費として控除するわけではありません。これは、初めて個人事業主として確定申告を行う人にありがちな間違いなのですが、生命保険や個人年金には収入と所得を計算した後に生命保険控除等として後から差し引くシステムになっているんですね。また、例えば生命保険料については8万円を超える金額については一律で4万円までしか控除を受けることができません。

 

ここが、事業で必要になった経費と大きく異なる点でしょう。ですから、なんとかして節税しようとして多額の生命保険に加入したとしてもそれが全て控除対象になるわけではないのであまり有効な方法ではありません。生命保険を使って上手な節税になるというのは、どちらかと言うと個人事業主よりも会社経営者の場合が多いでしょう。個人事業主の場合には生命保険料や個人年金保険自体で大きな節税をすることはできませんから注意が必要です。もちろん、控除額が小さいからといって無視するという気はありませんから、毎年生命保険会社から送られてくるハガキなどを参考にしてちゃんと生命保険料控除などは受けた方が良いですね。国税庁が用意しているサイトでは、こうした計算を自動的に行ってくれるのであまり難しく考える必要もないでしょう。

個人事業主の場合には他の会社員が定年退職する頃までにそれなりの貯金を

個人事業主の場合には大企業のような手厚い年金制度に加入することができません。国民年金国民年金基金というものが用意されているわけなんですけれども、それだけでは心もとないということもあるでしょう。と言うか、個人事業主の場合には他の会社員が定年退職する頃までにそれなりの貯金を作っておかなければ死ぬまで働き続けることになります。そういった点を考えて個人型確定拠出年金というものに加入しておくという対策もあるでしょう。

 

もちろんこれは運用方法を間違ってしまえば大きな損を生んでしまうことになりますが、一応節税対策としても使うことができるので無理のない範囲で加入しておくという方法は良いかもしれません。個人型確定拠出年金については小規模企業共済と同様全額を所得控除することが可能です。ただし、小規模企業共済と違う点として60歳になるまで掛け金を引き出すことができないという問題があります。ですから、毎年ある程度の収入があって長期間にわたって一定の金額を用意できる人向けの制度ということができるかもしれません。もっとも、人によっては普通に資産運用をした方がいいかもしれませんから自分の能力を見極めた上で個人型確定拠出年金に加入するかどうかを決めた方が良いでしょう