個人事業主や小さい会社の税金対策

個人事業主や小さい会社の税金対策について少しずつ解説していきます。節税のやり方を間違えて逆に損をしてしまう人は多いので気をつけましょう。

所得税の支払い額は個人事業主の方がどうしても多くなります

サラリーマンでも当然所得税を納めているわけですが、個人事業主だと自分で確定申告で計算して税金を払っているのでその負担がとても重く思われるでしょう。そもそも、個人事業主の場合にはサラリーマンが知らずに使っている給与所得控除というものがありません。ですから、同じくらいの収入があったとしても所得税の支払い額は個人事業主の方がどうしても多くなります。世間一般的に個人事業主というのは何でもかんでも経費にしているので税金をごまかしているというイメージで考えられていますが、実際のところは税金をごまかしていたら税務署がやってくるのでそんなにうまくいくものではありません。

 

確かに青色申告を利用すれば使っていない65万円の経費が確定申告の際に参入することもできますが、サラリーマンが使っている給与所得控除には全く及ばないと言っていいでしょう。所得税だけではなくて住民税にもこれは影響しますし、個人事業主の場合にはサラリーマンには全く関係のない事業税が大きくダメージを与えてきます。実際に自分で事業を行っていないサラリーマンが税金の解説サイトを書いたりすると、事業税には290万円の事業主控除があるのでとてもありがたい制度だなどと解説していることがあるのですが、そもそもサラリーマンは事業税を支払っていませんから個人事業主にとってこの控除はお得でもなんでもなくただただ損をしているだけの税金です。

個人事業主として仕事を行っている場合には

個人事業主として仕事を行っている場合には、経費を増やすことができれば所得税や住民税などを減らすことが可能です。しかし、ここで言っている経費を増やすというのは無駄な買い物などをして無理矢理経費を増やすということではなくて、本来は経費として確定申告の時に計上できるのにそれを忘れていたりやってなかったりしている場合にちゃんと計上するようにすると言う意味です。逆に、経費にならないのに経費として計上してしまっているというケースもあります。この間違いをしてしまう中で代表的なものとしては所得税や住民税、生命保険料や国民年金保険料などがあります。

 

特に生命保険料や国民年金保険料の場合には、収入や所得を計算した後に別の場所で控除として計算することになるので事業の中での経費として考えてしまってはいけません。現在青色申告ではなくて白色申告を行っている場合には、最低でもやっておかなければならない事は青色申告への移行でしょう。普段の帳簿付けや複式簿記が面倒だという理由で白色申告を選んでいる人も結構いるようなのですが、どう考えても青色申告の方がメリットが多いですから特に経費が少なくて困っているという人は絶対に青色で申告するべきです。世間の噂の中では白色申告だと税務調査が入らないというものもありますが全くのでまかせですから信用しないようにしましょう。

個人事業主の場合には小規模企業共済掛け金を活用する

節税対策の1つとして、個人事業主の場合には小規模企業共済掛け金というものを利用できます。毎月の支払い額として1,000円から7万円までの一定金額を掛け金として支払い、その全額を所得控除の対象とするやり方ですね。もちろん支払いだけしているのでは最終的に損をしてしまいますが、 ある程度の条件を満たすことによって一定以上の共済金を受け取ることが可能です。

 

ただし、最近になって小規模企業共済法の1部が改正されたため今までよりも使いやすい制度になりました。例えば、今までは個人事業主から配偶者や子供への事業の譲渡が行われた場合には低い共済金しか受け取ることができなかったのですが、法律の改正によってこういった場合を想定していても小規模企業共済の掛け金を払うメリットが出てきたと言えるでしょう。また、共済金を受け取ることのできる遺族の中にひ孫、甥や姪が追加されたということも大きいですね。

 

毎月一定金額の掛け金を払う必要があったので、どうしても手元の現金が不安だという理由で小規模企業共済に加入していなかった人も多かったのですが、今回の改正によって毎月の掛け金の検証を行うためのハードルが下がりました。これまでは、掛け金を減らすときには小規模企業共済の委託機関による減額理由の確認が必要だったのですが、これが廃止されたことによって収入に波がある個人事業主であっても柔軟な対応ができるようになっています。