個人事業主や小さい会社の税金対策

個人事業主や小さい会社の税金対策について少しずつ解説していきます。節税のやり方を間違えて逆に損をしてしまう人は多いので気をつけましょう。

少額減価償却資産の特例

個人事業主であっても数十万円になるような高額な消耗品を購入することはありますよね。こうした場合は、通常は資産計上行って毎年少しずつ減価償却をすることになります。しかし、大きな出費があった場合には1度に経費化できないと苦しい場合もあります。そういった時の対策として少額減価償却資産の特例といえるものが存在します。合計限度額はあるのですが、青色申告をしているのであれば事業に必要な30万円未満のものを一括で経費にすることが可能です。こういった点を考えてみても個人事業主が白色申告をしているというのはあまり有利とは言えませんね。

 

簿記の知識が全く無いとか確定申告がめんどくさいとかって言う人が多いですが、場合によっては税理士にお金を払ってやってもらったときであっても決算料を考慮した時に手元に残るお金が多くなるということすらあります。その年の経費として一括で処理する以外にも3年で償却する一括償却資産として計上することも可能になっています。こちらは20万円未満という条件がついていますが場合によっては検討してみるといいですね。もっとも、昔はパソコンなんかは高額のものが多かったのですが、最近は数万円でかなり高性能なものが購入できるようになっているので個人事業主フリーランスの人であってもこの制度を利用することは少なくなってきているかもしれませんね。

中小企業倒産防止共済は小規模企業共済とは違ってどちらかと言うと税金の先送り

個人事業主は中小企業倒産防止共済というものに加入して経費を増やすことができます。ただし、この中小企業倒産防止共済は小規模企業共済とは違ってどちらかと言うと税金の先送りをすることができるシステムです。掛け金は最大で800万円で、これが帰ってくるときには所得扱いになってしまうためその時の税金が多くなってしまうでしょう。ここは小規模企業共済との大きな違いということになりますが、長い期間で見たときに有効活用できそうな場合には加入してみると良いかもしれませんね。

 

もちろん途中で解約した場合には掛け金全額が戻ってくるというわけではありません。有効な活用法としては、個人事業主の場合には売り上げが多い年やすくない年があるわけですから、そういった時の備えとして掛け金をプールしておくという考え方ができるでしょう。本来は中小企業の連鎖倒産を防ぐ目的で使われているものですが、多くの場合は節税対策として使っていることが多いです。国としてもそれを防ぐということはしていませんからある程度は計算された節税方法として認められているということになりますね。個人事業主が加入できるこの中小企業倒産防止共済ですが、法人化を考えている場合には個人事業主の時代からの掛け金を引き継ぐことも可能です。

赤字の時こそ確定申告を行わなければなりません

サラリーマンではなく個人事業主としてビジネスをしている場合には、毎年必ず確定申告をすることになります。自分は赤字だから確定申告は関係ない、なんて考えている人もたまにいるようですが本来は青色申告を行っているのであれば赤字の時こそ確定申告を行わなければなりません。それはともかく、自分自身で確定申告をして税額を算出していると税金が非常に高いと考えてしまうことがあります。考えてしまうというか個人事業主の場合は使える節税制度が少ないのでどうしても税金の額が高くなってしまうんですよね。

 

それでもいくつかは効果のある節税制度もあるのでここで紹介していこうと思います。まず、最低でも白色申告ではなくて青色申告は行うべきでしょう。当たり前すぎて気がつかないこともありますが、青色申告特別控除というのは個人事業主が使える節税制度の中でも最も大きいものです。複式簿記が必要となるので毎日の会計作業が少し煩雑になるかもしれませんが、それを補って余りあるほどのメリットがあります。もう一つ青色申告以外に検討しておきたいのは小規模企業共済での加入でしょう。毎年決まった金額を積み立てていくような感じの共済制度で、長く加入すればするほど返ってくる金額も多くなります。また、小規模企業共済での掛け金は確定申告の際に控除対象となるので所得税や住民税の節税効果があります。もちろん、結構先のことを考えて加入しないと損をすることもあるので注意は必要です。