個人事業主や小さい会社の税金対策

個人事業主や小さい会社の税金対策について少しずつ解説していきます。節税のやり方を間違えて逆に損をしてしまう人は多いので気をつけましょう。

支払い過ぎてしまった所得税を取り戻すためには還付申告というものが必要

退職などで会社を辞めた場合には、その年の年末までに再就職をしなければ次の年に確定申告が必要になります。別に働いているサラリーマンの場合には年末調整が年に1回あるために所得税などの計算が必要である確定申告が必要ありません。一般的には毎月支払っている所得税については控除計算が行われていないので本来納めるべき所得税の金額よりも大きい金額を支払っていることになります。ですから、経理担当者などを通して年末調整をすることによって支払過ぎている所得税を取り戻すということができるわけです。

 

しかし年度途中に会社を辞めてしまった場合には毎年自動的にスタートする年末調整を行ってもらうことができません。ですから、その年に支払い過ぎてしまった所得税を取り戻すためには還付申告というものが必要になります。年末調整が行われている場合にも退職金を受け取った場合などにはこの還付申告の対象者となっています。退職金を受け取った場合には申請書を提出しているかいないかでこの確定申告が必要かどうかが決定されます。退職金を受け取った時の申請書は「退職所得の受給に関する申告書」というもので、この申請書を提出すれば所得税が正確に課税されるということになります。しかし、申請書が未提出の場合には、 20%の所得税が退職金に対して課せられています。所得税20%というのは退職金期待しては過大な数字になりますので確定申告をして納めすぎた分を取り戻すということになるでしょう。