個人事業主や小さい会社の税金対策

個人事業主や小さい会社の税金対策について少しずつ解説していきます。節税のやり方を間違えて逆に損をしてしまう人は多いので気をつけましょう。

翌年分の費用を支払った場合には原則として

翌年分の費用を支払った場合には原則として当期の必要経費として確定申告の時に参入することはできません。これは事前に支払ったからといって過大な経費を計上して永久に税金の先送りをすることを防ぐためのシステムです。しかし、経理事務の煩雑化を防ぐためにある程度の条件を満たした場合の前払費用については現在の必要経費として確定申告時に計上することが可能になっています。これは短期前払費用の特例と言われるものですが、毎年継続して前払をしたり支払った日から1年以内に提供を受けるサービスについてはこの制度を利用して必要経費に繰り入れることができます。

 

代表的なものとしては事務所の家賃を年払い契約にして向こう1年分の経費を増やすという感じですね。もっとも、節税対策としては最初の1回分を先送りできるだけですからそれほどの効果はないと言えるでしょう。どちらかと言うと日常の仕分けや確定申告しの手間を防ぐために使うものだと考えておいた方がいいかもしれませんね。